ドメイン、サーバーと消費税の関係について

  • 投稿 : 2014-03-26

ドメインは、消費税が上がる前に更新しておいたほうがお得

定期券のように、ドメイン、サーバーも今月中に更新しておけば消費税は5%じゃないの?と単純に思っていたのですが、ちょっと違うようですね。しかし、ドメインの場合は、定期券と同じルールが適応されると考えてよさそうです。

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お名前.comをみると、4月からは価格改定もしていて、bizドメインの場合だと、920円(税込)/年->1069円(税込)/年に変更されるみたいなので、3年程度更新しておきました(^^; 「ずーっと920円」というのはどうなってるんだという感じがあるんですが、「永年割」価格という意味なのかな?

お名前.comの銀行振り込みは、三菱東京UFJ銀行なのですが、2013年12月から、他店あての振り込みは105円の振込手数料がかかるようになっているのを知らずに、振り込みにいてしまいました(^^:

振込手数料 | 三菱東京UFJ銀行

ドメイン、サーバーと消費税の関係について

少し細かく、ご説明しますと

1.ドメイン名は資産
2.サーバーレンタル、管理料は役務提供の前払い

と分かれまして、

資産扱いになる
ドメイン名は 3月末日までなら、前払いすれば 5%確定ですが、

役務提供となる
サーバーレンタル管理については、弊社では基本的に「1年契約単位」で支払い受付していますので、
このあたりが「税務署とのやり取りをしたときに、担当者がどう判断するのか?」と言う問題になります。

もし、弊社で年払い、月払いという風に1ヶ月単位で受領しているケースがあれば、3月末日までは5%計上
4月1日以降は前払いであっても、月割り計算して4月1日以降は8%計上となります、

税務署との話し合いの結果、そういう3月4月をまたぐサーバーレンタル管理料金について、
分割処理が必要となった場合は「弊社側で消費税不足分3%を負担予定」です。
2014年4月1日の消費税率変更とご請求料金について | しみめも特別版

消費税のかかり方は、たぶん上記の理由で変わってくるようです。

ドメイン


さくらインターネットの説明をみると、差分の3%を追加請求されないことが明記されています。

サーバーについて


さくらインターネットの場合は、消費税の変更の期間がまたぐ場合は、差分の3%は、次回の更新時に請求する旨が書かれています。今月中に更新をしても、実際に使う期間(時期)の消費税が適用されるということのようです。

サーバーに関しては、この方式でなくて、定期券と同じ方式を採用している会社もありますが、実際の消費税の扱いは不明です。会社側が実は3%分を負担してくれている場合もありますから?

ドメインの仕訳について

登録済のドメイン名を取得した場合は、登録者に対価を支払って購入することになりますが、税務上、ドメイン名自体の取得費用は、その権利期間が1年間で失効してしまうことから、金額の多寡に拘らず、一時の損金となります。

ドメイン名は、登録事業者(レジストリ)の下で登録・管理されており、指定事業者(レジストラ)を介して登録申請書を行う仕組みとなっており、一度特定のドメイン名を取得すれば、その後も継続して使用することが多いため、既存の登録者からのドメイン名の購入費用は、税務上、ドメイン名を使用するための対価として、支出の効果が1年以上及ぶ繰延資産に該当するとも考えられます(法法2二十四、法令14)。

しかし、ドメイン名自体の権利期間は1年間であり、毎年、更新手続を行うことにより継続使用が可能となります。

つまり、更新手続を行わなければ1年間で失効してしまうドメイン名自体に資産性はないものと考えられることから、新規登録手数料や既存の登録者からの購入費用など、金額の多寡に拘らず、ドメイン名自体の取得費用は、販売費等として一時の損金となります。
お役立ち情報 » ドメインの取得費用は資産計上か費用計上か

費用計上。

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