アドセンスの消費税について

  • 投稿 : 2014-04-30
  • 更新 : 2014-05-03
前から少し調べていて、間違いなさそうな感じなので検索で調べた結果を載せておきます。

前知識

■納める消費税
仮受消費税(収入にかかる分)-仮払消費税(支出にかかる分)=納めるべき消費税

基本は上記のように計算します。

■課税売上が1000万以下の場合は免除される
 消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます
No.6501 納税義務の免除|消費税|国税庁

アドセンスは、輸出免税になるので、0%となる

アドワーズ(オンライン広告プログラムPPC) は、 【不課税】
アドセンス(コンテンツ連動型広告配信システム)は、【輸出免税】

アドワーズ、アドセンスの両規約では本契約はGoogle Ireland Limitedとの契約になっています。
この法人は事務所等をアイルランドに有していますので上記のような消費税の取り扱いとなります。
WEBサービスの消費税の取扱いまとめ|Amazon、Google、AppStoreなど

今年から私のお客様になった法人で、
このグーグルとの広告契約(アドセンスといいます)による収入が年間で
数百万円ある法人がありますが、前期決算までは5%の課税売上に
含めて申告していましたが、
今期の決算にあたり見直していく中で、
このグーグルからの収入は、「輸出免税」にあたるのではないか
という疑問がでてきました。


色々情報を取り寄せてみても、
同業者も税務署ですらも、意外とこのような事例
を扱っていず、勝算は五分五分という説もありましたが、

結果として、無事こちらの請求は認められ、

グーグル社とのアドセンス契約による収入は、
消費税は0%でよいという結果になりましたクラッカー
2011年08月15日のブログ|数字の苦手な女性社長も3分でわかる決算書の読み方

一方のAdSenseではどうでしょうか。
このサービスも利用規約によると、やはり「Google Ireland Limited」というアイルランドの会社が契約の相手方になっています。
消費税的に考えると、自社のサイトに広告を表示させるというサービス(役務提供)を「Google Ireland Limited」に行う自社は日本の会社ですので、そのサービスは国内で行われたということで消費税の課税対象になります。
そして、「Google Ireland Limited」は、おそらく国内に支店等をもっていないでしょうから、非居住者という扱いになります。
消費税では、非居住者に対するサービスの提供は、宿泊や飲食などのように日本国内でサービスが完結するもの以外は、輸出取引に該当することになり、消費税は4%ではなく0%で課税することになります。

ここでポイントは、課税対象外でも非課税でもなくて、0%で課税されるということです。
両方とも消費税がかかっていないということでは同じに見えますが、0%課税になると、「Google Ireland Limited」への売上を上げるために支払った経費にかかる消費税を還付してもらうことができるようになります。
海外からの配信に消費税

いまアドセンスの契約をしようとすると、グーグルは勝手に次の4カ国を契約先に割り当ててくるようだ。過去はアイルランドだけだったように記憶しているが、最近は状況が変わったようだ。

・Google Inc.
・Google Ireland
・Google Advertising (Shanghai) Company Limited
・Google Asia Pacific Pte. Ltd.

この中に日本法人であるグーグル株式会社は含まれていないことを確認して欲しい。
アドセンスの税金について|プロブロガーの消費税還付大作戦

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