「荷物送るだけ」という簡単バイトの落とし穴について

  • 投稿 : 2016-09-19
専門家に相談してください。専門家以外は適当なことしか言わないです。
利害関係者は、不利になるようなことはを教えてはくれません。

特殊詐欺の「受け子」役として、詐欺未遂罪に問われた東京都足立区の男性(23)の判決で、福岡地裁久留米支部は8日、無罪を言い渡した。

 鈴木芳胤裁判長は判決理由で「言われた通りに荷物を受け取ろうとしたにすぎず、詐欺被害の金品と認識していたとは必ずしも言えない」との判断を示した。

 男性は複数と共謀して昨年6月、福岡県内の高齢者に、債券購入の名義貸しをめぐってトラブルになったと虚偽の説明をし、解決のために費用がかかるとだまして、50万円を足立区のアパートの一室に送らせようとしたとして起訴された。検察側は懲役3年6月を求刑していた。
2016/03/08 |特殊詐欺「受け子」の男性に無罪 被害金品の認識を疑問視 福岡地裁久留米支部 - 産経ニュース

詐欺に加担した形になっても、実際に詐欺をしてない場合はどうなるか?っていうのは、法律の専門家に相談してくださいっていうことになろうと思う。たぶん上記のことからも予想されるように、そんなに不利な立場ではない可能性の方が高いと思う。

だから、示談するにしても相手の言うままに金払うことはないと思う。相手って携帯会社とかMVNO業者とかになるわけだけど・・。あと国民生活センターは法律に詳しい人ばかりでもないし、かつ担当者の当たり外れが大きいところだと思う。

大手企業だと言えども、自分たちの不利なことは教えてくれないと思ったほうがよい。料金の回収・損害の回収を最優先にされるとおもうし、示談は両者の合意なので、法的に支払う必要がなくても合意さえできたらOKだということになると思う。

倫理的、道義的に落ち度があると思うと、足元見てくるので要注意ってところかも。
詐欺師には利用されて、かつこちらでも足元見られて、ふんだりけったりっていう雰囲気ですけどかね。

「荷物送るだけ」という簡単バイト

荷物を転送するみたいなバイトですね。
代わりに受け取って、指定された住所に送るだけという・・。
まあ、明らかに微妙というかリスク高そうなんだけど、社会人経験ないと分からないかもね。
(相手の身元が分かってるので安心とかいうのは、甘い考えだと思う。)

相談事例からみる手口

SNSでアルバイトを紹介され、身分証明書の画像など個人情報を相手に送る
消費者の個人情報や身分証明書の画像を使って、インターネット通販で携帯電話などが契約される
消費者が届いた荷物を指定された住所に転送することで、報酬が支払われる

「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトにご注意!(速報)(発表情報)_国民生活センター

こんな感じのバイト。「クラウドソーシング」とかそういうので募集されていたのを見かけたことがあります。未成年でも仕事できるのかちょっと僕にはあからないけど、18歳以上で親の合意があればできるはずなので、その手の親としてもそういうのを子供がやってるのなら気を付けたあげたほうが良いでしょう。

2.消費者へのアドバイス
・消費者は「荷受代行」・「荷物転送」のアルバイトのつもりが、運転免許証や健康保険証などを
使用され、消費者の名義で携帯電話を契約されています。消費者の名義で不正に契約された携
帯電話などが、犯罪に使用される可能性もあります。
・数千円の報酬を得ようと思ってはじめたことが、結果的には、自己名義の契約を解約するため
に解約金や携帯電話の端末代金として1契約につき数万円を支払わなければならないという状
況になることがあります。また、契約に使われたクレジットカードが不正利用されている場合、
契約者である消費者に対して、月額利用料や通話料などが今後請求される可能性もあります。
・こうした「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトは絶対にしないようにしましょう。また、運転
免許証や健康保険証、銀行等口座などの個人情報を安易に伝えないようにしましょう
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160722_1.pdf

文面が消費者の味方じゃないようなところが気にかかるけど、まあそういうリスクはあるというのはその通りなんでしょう。

相手を含めた何者かが格安スマホなどを提供する事業者(MVNO※)のホームページから、
消費者を契約者としてSIMカードや携帯電話の端末を契約しているようです。このとき、契約
者の情報として、消費者の氏名、住所、生年月日、電話番号などが使用されている可能性があり
ます。また、携帯電話不正利用防止法上、携帯電話などの契約にあたっては本人確認が義務付け
られており、消費者が事前に送付した身分証明書の画像を使用して何者かが契約をする行為は、
同法に違反する行為だと考えられます。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160722_1.pdf

違反しているのは、詐欺を行った人であって、身分証明書の画像を利用された側ではないのは確かのはずだけど・・・。

銀行口座もむやみに教えないほうが良い

こうした「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトは絶対にしないようにしましょう。また、運転
免許証や健康保険証、銀行等口座などの個人情報を安易に伝えないようにしましょう。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160722_1.pdf

なぜダメなのかいまいちわからなくても・・。


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