STAP細胞関連について

  • 投稿 : 2014-05-08
  • 更新 : 2014-11-18

2014/05/08

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5/8のNHKの7時のニュースを少し見ていて、気になったので、調べたら、理研のページにPDFで公開されてました。

2014/05/08 STAP 再調査せず 理研が報告書公表 NHKニュース
2014/05/08 研究論文の疑義に関する調査委員会による調査結果に対する不服申立ての審査結果について | 理化学研究所

stap01.png
画像は、http://www3.riken.jp/stap/j/t10document12.pdfより引用

論文1においては、
・酸処理の条件で得られたデータであると記載しながら、実際には機械的ストレスの
条件下で得られたデータを使用している
・脾臓細胞から作成されたデータであると記載しながら、実際には骨髄細胞から作成
されたデータを使用している
・生後1週の新生仔のマウスを使用したデータであると記載しながら、実際には生後
3ないし4週齢の離乳後のマウスを使用している
という実験条件に反するデータが使用されている。
http://www3.riken.jp/stap/j/t10document12.pdf のP8

TVニュースでその部分を聞いて、なんとなくかなり納得できた感じなんです。
で、調査結果で今までこういうことが公開されていたか?とちょっと疑問に思ったんですが、調べてみると僕の理解不足のようです。

2014/04/01 研究論文(STAP細胞)の疑義に関する調査報告について | 理化学研究所
2014/04/01 www3.riken.jp/stap/j/f1document1.pdf

研究論文(STAP細胞)の疑義に関する調査報告について(その2) | 理化学研究所

流し読みする限りでは、以前からちゃんと書かれていた内容なんですね(^^;

2014/04/02 STAP細胞の論文の一部に改ざんとねつ造を確認 - 理研調査委員会が最終報告 | マイナビニュース

たぶん、断定的にわかりやすく言い切ったほうが、僕(たぶん大衆も?)にはわかりやすくて、それで個人的に白黒?つける根拠にしてそうな気がしました。

僕は、擁護派ではないので、擁護派の思考がよくわからないんですが、「断定的でわかりやすい」ものというのは多くの人を説得?するのには有効なのかなと思いました。

人はわかりやすいその人にとって心地よい回答を望む 【説得と交渉】

こういうあたりがあるのかなぁ?と思う。
だから、何が悪いのかわからないときは、「断定的でわかりやすい」物語がほしいと思うのだと思うんですね。

事実の列挙や、細かい事実関係とかから、判断するのはやっぱり、専門家でも何でもない僕には無理があると思うわけです。

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 調査委が「改ざん」と判定した、「Nature」の「論文1」の電気泳動画像は、以前に科学誌「Science」にも投稿されており、Scienceから修正すべきと指摘されていたこと、小保方氏の実験ノートが8カ月で4ページしかなく、「ねつ造」と認定した画像の差し替え用画像のルーツを正確にたどれなかったことなど、新たな事実も明らかになった。
2014/05/08 小保方氏の実験ノート、8カ月で4ページ 画像切り貼り、「Science」からも指摘 理研「再調査なし」の理由 (1/4) - ITmedia ニュース

ウ なお、審査の過程で、以下の事実が認められた。(ア)不服申立て者は、2012 年 4 月
に Nature 誌に投稿した 2012 年論文について、同誌から掲載を拒否された後の同年 7 月、
2012 年論文にT細胞受容体再構成を示すための電気泳動写真(Supplemental Figure 6)な
どを加えた上、類似した内容の論文を Science 誌に投稿したところ、同誌査読者から、
「Moreover this figure has been reconstructed. It is normal practice to insert thin white lines
between lanes taken from different gels (lanes 3 and 6 are spliced in). Also I find the leading
edge of the GL band suspiciously sharp in #2-#5.」と指摘されている。ここでいうレーン3
は、論文1の Figure 1i で見られたレーン3と同一のものと推測することも可能であるが、
そうでないとしても、2012 年 8 月の段階で、すでにレーン3の両側に線を加える等して、
異なるゲルに由来するレーン3を区別しなければならないことなど真正なデータの提示が
求められていたことは認識していたと認めるのが相当である。
www3.riken.jp/stap/j/t10document12.pdf のP6
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