特定電子メール法について
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント - 総務省http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf
リンク先はPDFファイルです。
受信拒否の通知ができる旨個人情報の必要なく、
受信拒否の通知先の直前または直後に表示する必要があります。送信に用いられた電子メールあてに送信することで通知できる場合は、その旨を電子メールの中の受信者が容易に認識できる場所に表示する必要があります。
受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL※2
URLとする場合は、リンク先において、受信拒否に必要な情報が明確かつ平易に提供され、受信拒否の通知が容易に行うことができるよう、必要な措置が講じられている必要があります。
注意事項 ★
受信拒否の通知にあたり、住所、氏名、年齢、電話番号などの個人情報を 併せて通知することを求められる場合がありますが、「受信を拒否する電子 メールアドレス」と「受信を拒否する旨」以外は伝える必要はありません。個人情報を不用意に提供することは、更にトラブルを招く可能性があ りますので、控えるようにしてください
「受信を拒否する電子 メールアドレス」と「受信を拒否する旨」
で受信停止ができないとダメだというのがポイントです。
会員登録しないとメルマガの解除ができない場合
懸賞応募をしたときのメールアドレスを使用して、そのショップのメルマガを配信してるようなのですが、解除するには会員としてログインする必要があるパターンです。意外とこういうパターンが私の場合多いんです。でもって、メールアドレスだけでは解除できないというパターンです。
会員登録していないのは、パスワードの再発行などができないことでも確認できるので、本当に会員登録されていないようです(苦笑)。
そのショップがまともそうな場合は、そのショップのメルマガのアドレスか、そのショップにメルマガ配信停止と、停止希望するメールアドレスを書いて、メールで依頼します。
会員登録をしないとメルマガの配信停止ができないのは、「特定電子メール法」に抵触するおそれがありますという一言も入れておくほうが良いかと思います。
マトモでなさそうなところは、こういうことさえせずに、こちらで受信拒否しておくほうが安全だと思います。
※なぜ懸賞応募したとわかるのかというと、懸賞応募にしか使用していないメールアドレスだからです。
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