訪問販売や電話勧誘の客観的な「迷惑行為」とは?

  • 投稿 : 2013-02-16
  • 更新 : 2015-08-28
営業をしてる人の多くは、何がダメなのかをたいていはよく知っていたりします。スレスレの訪問販売をしている人たちもよく知ってるはずです。
意外と消費者(個人)のほうがよく知らないことの方が多いように思います。私もよく知りませんでした。で、検索で少し調べてみました。

消費生活安全ガイド
http://www.no-trouble.go.jp
http://www.no-trouble.go.jp/#sitemap

GO.JPドメイン名の登録対象組織確認フロー | 使用できる文字 | JPドメイン名の種類 | JPドメイン名について | JPRS
http://jprs.jp/about/jp-dom/character/gojp-check.html

「消費生活安全ガイド」というサイトがわかりやすくてよいかと今回思いました。GO.JPドメインなので、「政府機関」「独立行政法人」「特殊法人」あたりだと思います。


迷惑行為とは?

(参考)訪問販売等に関する法律施行規則第6条(訪問販売における禁止行為)
「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手が迷惑を覚えるような方法であれば良く、実際に迷惑と感じることは必要ではない。具体的には、正当な理由なく午後9時から午前8時までなど不適切な時間帯に勧誘をすること、執拗に何度も勧誘することなどはこれに該当することが多いと考えられる。
(「平成10年版 訪問販売等に関する法律の解説」より、編者:通商産業省産業政策局消費経済課)
松戸市公式ホームページ/マンション販売で強引・脅迫・迷惑勧誘が急増!!

規制内容

訪問販売に対する規制
【行政規制】
(1) 事業者の氏名等の明示(法第3条)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。

事業者の氏名(名称)
契約の締結について勧誘をする目的であること
販売しようとする商品(権利、役務)の種類

(2) 再勧誘の禁止等(法第3条の2)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて訪問して勧誘することが禁止されています

(3) 書面の交付(法第4条、法第5条)
事業者は、契約の申し込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。

(4) 禁止行為(法第6条)
特定商取引法は、訪問販売において以下のような不当な行為を禁止しています。
1.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
2.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
3.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、おどして困惑させること
4.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
http://www.no-trouble.go.jp/#1231778454933
通信販売
http://www.no-trouble.go.jp/#1232088015221
電話勧誘販売
http://www.no-trouble.go.jp/#1232425093243
連鎖販売取引
http://www.no-trouble.go.jp/#1232427372029
特定継続的役務提供
http://www.no-trouble.go.jp/#1233572254375
業務提供誘引販売取引
http://www.no-trouble.go.jp/#1232542417973

クーリングオフ適応外のものがある

たとえば、インターネットの光回線の契約とかプロバイダ契約とか・・・・

適用除外される取引の概要は次の通りです。詳細は条文(第26条)と特定商取引に関する法律施行令で確認することが出来ます。
クーリング・オフの適用除外取引:名古屋市消費生活センター

個人事業主は、消費者契約法では保護されない

 父が電話機リース契約を締結していた。電話の販売業者と名乗る男は「パソコンの接続料、固定電話料金、携帯電話料金が安くなる」と言われ、自営業を営んでいるが、仕事で電話、FAX、パソコンを使用することはなく、ほとんど家庭用として使用している。 父は電話回線契約を締結したと認識していたので、電話機を取り替えるのは不思議だと思っていたようだ。
最近、回線契約を変更しようと思い連絡をしたところ、「電話機リースの契約を結んでいるので変更できない」「事業所契約なので解約できない。解約するのであれば残債を一括で支払わなければならない」と説明された。
雑誌やインターネットで、電話機リース契約が解約できるようになったことを知ったが、契約を解除できるだろうか。

《消費者へのアドバイス》
平成17年12月6日付け特定商取引法の通達改正により、事業者名で契約を行っていても、事業用というよりは主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、同法が適用されることとなりました。
したがって、クーリング・オフの申し出が可能であることを通知する書面を受け取っていないのであれば、クーリング・オフが留保されており、今からでも申し出る事は可能と考えます。
http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/h18gaiyou/04.htm
質問
私は、小さなお店を経営している個人事業主なのですが、クーリング・オフはできるのでしょうか?
回答
クーリング・オフは、消費者としての個人の保護のためではありますが、個人事業主の場合でもクーリング・オフができる場合があると考えられています。
あなたの場合も、クーリング・オフが認められる可能性はありますので、詳細については、弁護士に相談してください。
"http://www.satsuben.or.jp/center/faq/customer/customer02_colling_off.html">『クーリング・オフ―消費者問題Q&A;』:札幌弁護士会消費者保護委員会

投資マンションの勧誘電話

特定商取引に関する法律(第二十六条を見ると、金融商品、旅行業、不動産は対象外)では対象外なのですが、宅建業法で禁止されるようになったようです。

今回の改正で禁止される行為は主に以下の4つです。(国交省の通達:国土動指第26号より)
(1)『勧誘に先だって業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うことの禁止』
(2)『客が契約する意思がないことを表示した場合の再勧誘の禁止』
(3)『迷惑な時間の電話または訪問による勧誘の禁止』
(4)『深夜または長時間の勧誘により客を困惑させる行為の禁止』

午後9時以降の夜中や午前8時前の早朝の営業はダメ。また長時間にわたって執拗に営業してはダメということです。
「夜討ち朝駆けは違法です!」~不動産の営業規制強化で業界はどうなる?~ - 世の中の動きの個人資産への影響を考えてみる
次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など)、会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、免許行政庁までお知らせください。
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
・絶対に儲かるから心配ないと言われた …など
国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等) - 国土交通省

専門家でない限り、相手のほうが一枚以上うえだと思う

原理原則はわかっても、適用外などのいろんな例外があることと、例外や努力義務を巧妙に利用した方法を相手がわざととってくるからだと思う。

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