Youtubeで「第三者のコンテンツと一致しました」に対して、異議申し立てをしてみる

  • 投稿 : 2012-12-09
  • 更新 : 2013-05-12

経緯

楽曲の著作権は、作曲家の死後50年で消失、著作権フリーとなります。
演奏に関しては、著作隣接権が適用されます。録音物、音源の公表後、50年を期限とします。
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使用した曲

ショパン 12の練習曲 Op.10 Pクラウディオ・アラウ 1956年6月16~20日録音.zip
の「第03番ホ長調 「別れの曲」.mp3」を使用しています。
http://classicalmusicmp3freedownload.com/ja/index.php?title=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%91%E3%83%B3_12%E3%81%AE%E7%B7%B4%E7%BF%92%E6%9B%B2_Op.10

パブリック・ドメインに明らかになってるものだと思います。

第三者のコンテンツと一致しました

「この申し立てはアカウントのステータスに影響を与えません。」とはなっていました。

公開して数日後ぐらいです。あと、収益化の設定をしていました。

異議申し立て

「この著作権侵害の申し立ては有効でないと考えています」というリンクをクリックして、異議申し立てを行う

・この動画は私のオリジナル コンテンツで、私がすべての権利を所有しています
・正当な権利所有者からこのコンテンツを使用するライセンスまたは書面による許可を得ている
・私のコンテンツ利用は、該当する著作権法に基づくフェアユースまたはフェアディーリングに関する法的要件を満たしています
・コンテンツはパブリックドメインであり、著作権保護の対象となりません
この4つぐらいが異議申し立てで認められると思われる。他は、明らかに選択肢としておかしい気がする
あと日本の場合、「フェアユース」とか有効なのかどうかもちょっと疑問があるけど、検索してみたがよくわからず。

電子署名は、本名でローマ字表記で行った


しかし、なんか環境が悪いのかどうかわからないが、エラーになってしまいました。
どうも異議申し立てができてない状態の気がします。

結局、こんな状態になった

異議申し立てができるところがありません。
たぶん、最初の画面で、「同意します」と間違ってボタンを押してしまっても、その後、異議申し立てはできないと思います。

今回の動画の場合、スピーカーの性能を見るために曲を流しているので、曲をすり替えることは事実上できないので、ランセンスフリーな曲にするかえて作成しなおしました。で、元の動画は非公開にしました。


その他

今回の場合、Youtubeで自動(システム)で音楽を検出してるんだと思います。
パブリック・ドメインなクラシック音楽を使用する場合、かなりの高い確率でこのシステムに引っかかりそうな気がします。

MIDI音源でも録音でも、ちょっと聞いた限りでは区別できないと思うから。特にシステム(ブログラム)が判断する場合は・・。


ちょっと調べてみると、面倒な感じがします。実際には、異議申し立てをちゃんとすればよいだけのかもしれないけど・・・。
実際はどうなのか興味あるところです。

*日本では作曲家の著作権は没後50年(戦時加算該当なら60年)です。また、演奏家の著作権は録音から50年です。

YouTubeで楽曲データをBGMとしてご使用いただく際、「第三者のコンテンツと一致しました」との知らせと表示があります。当サイトに限らずオリジナル曲やクラシック曲をBGMとされている方は、みなさんこの状況に悩んでいるようです。

これについては異議の申し立てを繰り返せばやがて消えますが、コンテンツの収益化を選択した場合、更に次々と著作権を主張する団体が名乗りをあげてきます。いくら異議の申し立てをしても追いつかないぐらいです。そして最後にはYouTube自身が、ご本人の確認が取れないため収益化を無効とさせていただきます、と通知してくることもあります。
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