「電子消費者契約法」「発信者端末電子名義認証」という用語について

  • 投稿 : 2017-07-24

架空請求詐欺のメール

この度サイト運営会社より依頼を受けご連絡差し上げました。
この度、お客様がご使用の携帯端末、パーソナルコンピューターよりご登録いただいた
(アダルトコンテンツ)から無料期間中に退会処理がなされていない為に、登録料金が発生し長期延滞となっております。

本通知から翌日正午までにご連絡頂けない場合「電子消費者契約法」インターネット上の契約書である「利用規約」に伴い端末電子名義認証を行いお客様の身元調査後、民事裁判となる可能性がございます。
誤ってのご登録退会処理、和解ご希望の方は至急ご連絡ください。

こんな感じのメールです。

弊社社名を騙った架空請求詐欺メールについて

 昨今、株式会社グローバル・リサーチの名前を騙った 架空請求詐欺のメールが多数送信されているようですが、 弊社とは一切関係ござい
ません。
多くの方からのお問い合わせを受け、 弊社も既に警察に被害届を提出いたしましたが、 未だに、同様のメールが送信され続けている模様です。
このような業者からメールを受信された場合、 メールに書かれている電話番号に電話されたり、 メールに返信したりしないようにとの指導を警察から受けております。
また、お手数ではございますが、受け取られたメールは警察署や 最寄の交番までお届け出くださると、犯人逮捕の可能性が高まるようです。
このような手口が現在も横行しておりますので、 くれぐれもお気をつけください。
株式会社グローバルリサーチ 代表取締役  尾崎 忠光

詐欺メールへの対応 | 転職相談のエキスパート 株式会社グローバルリサーチ

今月初めぐらいから見かけて、その時はその会社名で検索しても上記のような告知はなかったのですが、今日検索してみたらありました。
メールの全文も掲載されていて、電話番号以外は全く同じでした。

「認可番号:ad00713」とかで個人特定されたら怖いなぁと思っていつもは黒塗りにしてますが、みんな同じ番号みたいですね。

「電子消費者契約法」「発信者端末電子名義認証」

独特の言い回しなので、ちょっと検索で調べてみました。

電子消費者契約法

 電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。


■電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。


■電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
電子契約では、事業者側の申込み承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となります。
電子消費者契約法

電子契約について、事業者側が事前に必要な措置を講じていなかった場合、その契約は成立していないとみなされます。
「電子消費者契約法」には、事業者が消費者に対し、「法的措置を行う為の身辺調査」の根拠となるような条項はありません。
つまり、本文中にあるような「電子消費者契約法に基づき、法的措置を行う為の身辺調査に入らせていただきます」などという事は有り得ません。
架空請求にご注意下さい! | 東京の探偵興信所選びは東京都調査業協会

私の理解ではワンクリック系は、契約不成立ですよというのが「電子消費者契約法」のはずで、本来の意味と逆の意味で使われてるような気がします。

契約の成立してないものに、退会処理も和解も関係ないし・・。

あと、電子消費者契約法とは関係なく、他人が勝手に名前をかたって登録したものは、もちろん契約は成立してないし、またこちらが対応するものではないはずです。

■関連
【覚書】他人が勝手に名前を使用して、契約された場合 – 某氏の猫空
「荷物送るだけ」という簡単バイトの落とし穴について – 某氏の猫空

発信者端末電子名義認証

⇒架空請求(詐欺)メールには、「発信者端末電子名義認証を行い」」とか「電子消費者契約法に基づく」などという言葉がよく使われます。文中にこのような言葉があったら、間違いなく架空請求(詐欺)メールです。
「発信者端末電子名義認証」という言葉は、もっともらしい言葉ですが、一般には全く認知されていません。もし、その意味が、「端末の固体番号から所有者を特定する」などということであれば、それは、警察等が犯罪捜査などの際に必要な場合にのみ法的根拠に基づいた所定の手続きを経て可能なことであり、一般の事業者(もしくは個人)にはそのようなことはできません。
架空請求にご注意下さい! | 東京の探偵興信所選びは東京都調査業協会

この文言が使われていたら、詐欺だとおもってもよいらしいです。
「一般には全く認知されていません」という話なので、どこかでは使われている専門用語?業界用語?なのでしょう。

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