年金受給者で医療費控除の確定申告をする【2022/02】

  • 投稿 : 2022-02-28

練習用のサンプル設定

・夫婦とも年金受給者で、妻は夫の扶養
・夫婦とも入院して、医療費がそれなりになった
・夫婦ともマイナンバーカードを取得
・年間の医療費が約20万円

源泉徴収票

源泉徴収票
-----------------------
山田 太郎

支払金額   源泉徴収税額
2,800,000    20,000
           社会保険料の額
            315,000
-----------------------
山田 花子

支払金額   源泉徴収税額
  750,000         0
           社会保険料の額
            130,000

源泉徴収票のみかたは、「令和3年分 公的年金等の源泉徴収票|日本年金機構」あたりが詳しいと思う。

医療費集計フォームに入力

医療費集計フォームのダウンロード:令和3年分 確定申告特集

上記より「医療費集計フォーム」をダウンロードする。

「医療費集計フォーム」に医療費を入力する。「ご利用に当たって」シートに入力例があるので、参考にして入力します。

医療費控除の明細書(集計表)を提出することにより、医療費
の領収書の提出又は提示が不要となりました。医療費の領収書は
自宅で 5 年間保存してください
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/release/h29/kakushin/kakushin.pdf

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

確定申告の書類をWebで作成

国税庁 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

上記あたりから、Web入力します

入力開始

「印刷して提出」を選択。入力の練習や、郵送の場合は、これを選択します

「所得税」を選択

給与以外に申告する収入はありますか?
年金収入がある場合は「はい」を選択してください。

説明をよんで、選択します。

収入金額・所得金額の入力

所得は年金なので、「雑所得 公的年金等」の「入力する」をクリック

源泉徴収票から、説明文のとおりに転記します。

配偶者の「社会保険料 130,000」は、配偶者の年金から徴収されてるので、「社会保険料控除」にいれることはできません(記事の下のほうの補足を参考)。ということで、説明文通り、社会保険料を源泉徴収票から転記するだけになります。

配偶者控除の入力

「配偶者控除/配偶者特別控除」の「入力する」をクリック

源泉徴収票から配偶者の年金額を転記

医療費控除の入力

「医療費控除」の「入力する」をクリック

「医療費控除を適用する」を選択

この画面から「医療費集計フォーム」ファイルを読み込みます

医療費控除まで反映すると、こんな感じになります

還付金額(計算結果)

年間の医療費20万円で年金生活だと、この程度しか戻ってきません。

・所得税が5%
・医療費控除 約10万円

10万x5% = 5000円

概算でも5000円程度なので、結果は正しいでしょう。

マイナンバー入力

マイナンバーの記入は必須です。

印刷(PDF出力)

この画面で、PDFが作成されます。PDFを印刷すると、確定申告用の書類ができて、本人確認書類を添付して、そのまま郵送すると終わりです。源泉徴収の添付は必要ありません。平成31年あたりから、添付不要になったようです。

郵送 or e-tax送信

印刷して郵送
 PDFを印刷して
 本人確認書類(マイナンバーのコピー)を添付して
 郵送

e-tax送信
 最初の画面でe-taxを選んで
 印刷して郵送と同じ入力をして、
 最後にe-tax送信します

入力の仕方は同じで、PDFを作成されるところも同じです。

「最初の画面(ログインあり、なし)」「PDF作成後に、etax送信するかどうか」あたりしか違いはありません。

動画での説明

補足

1. マイナンバー(個人番号)及び法人番号の記載が必要です
2. 本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です
番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い|国税庁

また、「公的年金等の源泉徴収票」は、平成31年4月1日以後の確定申告書の提出の際に添付が不要となりましたが、確定申告書を作成する場合等に源泉徴収票が必要となりますので、お手元に届きましたら大切に保管してください。
「公的年金等の源泉徴収票」の発送について|年金と税金|企業年金連合会

Q.扶養している私の妻の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、私の社会保険料に加えて妻の介護保険料についても私が社会保険料控除の適用をうけることができますか?

A.あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。
したがって、あなたの妻の社会保険料控除の対象となります。
【確定申告書等作成コーナー】-妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料

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