校庭ボール遊びの小5少年側に高額賠償命令の問題について考えてみた

  • 投稿 : 2011-07-09
  • 更新 : 2014-11-16
はてなブックマーク - 校庭ボール遊び、なぜ小5少年側に高額賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

私は、「賠償の1500万円が保険から支払いが可能なら良いのでは?」と思いました。

条件を整理してみる

1.80歳代男性
2.事故から1年4ヵ月後に死亡
3.放課後に学校の校庭でのボール遊び

保険会社との示談交渉の時には保険会社はいくら提示したのか?

この条件で保険会社はまずはいくら提示したか?が個人的には知りたいところ。

50万?100万?300万?500万?1000万?

・高齢なのでもともと補償金額が低く見積もられる可能性が高い
・事故と死亡との因果関係を保険会社は認めないだろう
・男性側も危険をある程度予想できたと保険会社は言うだろう

死亡との因果関係を認められない限り、単なる怪我ですし男性側にも過失ありといわれるといくらの額を提示してくるのでしょうか?

80歳女性でひき逃げにあった場合の事例

相場がわからなかったので、「80歳、死亡、交通事故」で検索かけると以下のようなものがヒットした。

交通事故民事裁判例集 第42巻 第1号(平成21年1・2月)
番号15 神戸地裁 平成21年2月23日判決

自動車対歩行者 死亡(女性80歳、年金受給、ひき逃げ、過失相殺30%)
・死亡慰謝料 2100万円
・葬儀費用    150万円
・遺失利益  893万7322円
ア 労働喪失 年274万4400円を平均余命の半分の5年
イ 年金 年79万2100円を11年★遺族厚生年金分は除外
ウ 生活費控除率 4割
エ 年利5%で事故当時の金額に計算
・小計 3143万7322円

・過失相殺30%控除後 2200万6125円
・弁護士費用 200万円
・総計 2400万6125円

(ご参照)保険会社の死亡慰謝料の基準参考値(会社によって違います)
1300万円~1600万円(過失相殺前)

交通事故(死亡事故)裁判における損害賠償の金額 2|大阪の弁護士 重次直樹のブログ
死亡との因果関係が認められれば、死亡慰謝料?が今回の場合も入るのかどうかは不明。遺失利益あたりは、請求できると私は思います。

裁判所が下した1500万円というのは、妥当な気がするのですがどうでしょう?
妥当でない場合は、いくらなら妥当だと思いますか?

ひき逃げであっても過失相殺30%が設定されているので、
今回の場合でも、男性側にも過失がないと裁判所は認めてはいないだろうと私は考えてます。

校庭でボール遊び(違法行為でない)をしていた少年側に過失はないのか?

少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」と指摘。「少年は未成年で法的な責任への認識はなく、両親に賠償責任がある」と判断した。そのうえでバイクの転倒と死亡との因果関係について「入院などで生活が一変した」と認定。一方で、脳の持病の影響もあったとして、請求額の約5千万円に対して賠償額は約1500万円と算出した。(岡本玄)
asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会
賠償責任は
1.少年側にある
2.学校にある
3.誰にもない

しかし、保険会社が示談交渉してますので、賠償責任が誰にもないというのはおかしな話だと思いますし、またその保険は少年側が加入していた保険会社です。

たとえば交通事故だと、安全運転してルールを守って自動車運転(違法行為でない)で歩行者が急に飛び出して怪我させたり死亡させたりしたらどうなりますか?

学校側の責任を問わない、原告側&弁護士はだめなのか?

民事訴訟なのでだめだとかはないと私は思います。この裁判を起こすきっかけや原告側の思いにもよるでしょう。

たとえば、保険会社との示談交渉で納得できなかったため裁判を起こしたとするのならこの方法で問題なさそうに思うのですがどうでしょうか?
裁判所の判決があれば、少年側が加入している保険会社が裁判所の言う額を支払うという仮定においてです。死亡との因果関係を裁判所側が認めたので、保険会社が認めないというスタンスはできないと思うのですが違うのでしょうか?

このような目的において、何も学校側に責任を問うようなことをしなくても良いのではないかと思います。

学校管理下の出来事でなく、監督責任はなかった?

これは微妙な気が私はします。
もしそうなら、放課後は学校の先生が管理するようなクラブ活動以外での利用は禁止して、それ以外の生徒は利用させないようにしないとだめなんじゃないな?

そういうのも管理責任だと思います。

子供が遊ぶところがなくなるというのはもっともな話ですが、でもそういう話は別の問題で、はっきりさせてからそのことを考えるしかないと思います。はっきりさえないで問題をうやむやにする態度は、結局は現状維持をしたいだけで何の解決にもなりませんし、今後も同じことが起こることを許容してる態度だと思います。

昔と違って、学校のフェンスとかは高いしネットまで張ってるところもあるのでやっぱり、そういう問題はあるんだろうなとは思う。

裁判所の判断がおかしく感じる事例もあるが・・

よく調べてみれば、まったくおかしいというものは少ないと私は思うわけです。あとは、どの程度まで許容するかによると思います。また、ニュースなどではわからない事実関係などがありますから、そういうのでもおかしいかどうかの感覚は変わってくると思います。

この記事を書いた後に検索して見つけた記事

で、本件の判決で問題となるのは、むしろその損害賠償の範囲だ。

実務に従えば不法行為と「相当因果関係」のある損害について、賠償責任が認められる。相当因果関係の有無は、簡単にいえば予見可能性で画定される。

公道にボールが出たら車両が事故るかもしれない。車両が事故れば骨折くらいはするだろう。だから、常識の範囲内で考えれば、少なくとも骨折については損害賠償が認められる。問題はその先だ。

骨折から認知症、認知症から誤嚥、誤嚥から窒息死という各段階は、少なくとも事実的因果関係としては、いずれも肯定しうる。骨折とボケが関係ないと言ってる奴は常識がないだけのこと。

しかし、だからといってそれが過失行為との相当因果関係を肯定しうるような予見可能性のあるものとは、必ずしも言い難いところがある。特に、骨折から認知症というプロセスは、被害者が高齢老人であるという被害者側の素因を加味して初めて予見可能であり、そうであれば予見可能性を否定するか、あるいは被害者側の訴因について損害の公平な分担の見地から過失相殺を類推するべきだと思う(私見)。もっとも、飛び出したボールによる事故が予見できるならば、その被害者が若者だと信じるほうがおかしいとして、高齢者の可能性も予見できる以上、認知症もまた予見可能だと、そういう見解が全く突拍子も無いとまでは言えない。
〜頭の悪いブコメ(はてな匿名ダイアリー)
サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 についた頭 (はてな匿名ダイアリー )の続きみたいなのですが、タイトルがつながるように書かれてるのでわざと2つに分けたんだと思います。流し読みしかしてませんし、正しいことを言ってるのか判断できないですが載せておきます。

「校庭ボール遊びの小5少年側に高額賠償命令の問題について考えてみた」を書いてみたのは、読売新聞社の書き方がひどいなと個人的に感じたからです。よく調べて、よく考えて発言しろというのももっともなんですが、自分自身の人生に関係ないことにおいてそこまでできる人はごくわずかでしょう。そういう中でも正しく判断、理解できるように書くことが報道なのではないのかなと思うわけです。

新聞やネットを駆使しても、事実を正しく把握し、それを正しく理解して、自分なりの考えを持つのは案外難しいものなのかもしれません。偏見を持つのは簡単だとは思います。
スポンサーリンク