【賃貸マンション】メーターボックス内の水道管から水漏れ

  • 投稿 : 2017-10-13

こんな感じで雨の日とかに通路に水が流れていて、ちょっとおかしいなぁと思っていました。

メーターボックスを開けてみると、どうもガス給湯器と水道管がつないであるどこかから、水漏れしてるみたいなんですね。はっきりとはわからない感じで、紙とか巻いておくと、紙が濡れるのでわかるという感じです。

管理会社に連絡して、オーナー負担であることを強く確認して、修繕してもらいました。修繕には部品の取り寄せとかがあって1週間かかりました。その間、水が駄々洩れなんだけど、水道メータをみると回ってない感じなんですね。

後から該当月の水道料金と使用料をチェックしても。水漏れの部分は影響ない感じ。

昔、ふろ水をメータが回らないような水量で貯めると節約になるとかいう話を聞いたんだけど、それって本当なのかもと思いました。

風呂場の水漏れもついでに見てもらった

これも、経年劣化に当たる場合は、オーナー負担で修理してもらえるんですね。

管理会社がマトモ系なんだけど、社員がいまいちというか仕事に忠実で、ことごとく金のかかることはごまかそうとするんですよね。でも、法律で決まっているとかになると、黙って従うのでマトモなところであるのはいいかなぁと思う。オーナーさんも会社なので、あまり変なことをしないだろうというのが一応は安心。

この手の修繕は、オーナー負担

(賃貸物の修繕等)
第606条
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
【民法改正】賃貸人の修繕義務・賃借人の修繕権限(民法606条1項関係)~民法が変 弁護士紹介 コラム詳細 神戸合同法律事務所

賃貸住宅に備え付けの設備が壊れた! 修理は大家さんと住人どちらの負担? | 【マイナビ賃貸】 住まいと暮らしのヒント

あとでトラブるので、曖昧にしないで、強くどっち負担かは確認したほうが良いと思う。

たしか、賃貸の火災保険関係のホームページに、この場合はオーナー負担とかきちんと書いてた記憶があります。今、ちょっと見つからないので、見つかったら貼っておきます。

この手の話は、賃貸契約書よりも法律が優先されるはず。国土交通省とかの勧告とかもしらべたらあるかも。

おまけ

理不尽と思いつつも、争わず保険でできるならと保険会社
(入居時に保険契約がなく用心に自分で加入した火災保険と個人賠償)に
問い合わせたら

「物を落としたのに流したとか、力任せに部品を引き抜いたり、
故障の張り紙を無視して使用したならともかく、
故意でも過失でもないので保険金は出ません。
普通大家が払うべき事ですしご自身で交渉してみて下さい。
バキュームした事や水を流した事も過失じゃないので
個人賠償保険も同様の理由でおりないし
大家があなたの過失だと書類とか作成してもダメ」
との事でした。


簡単に言いますと、老朽化した排水管ですから、当然ながら、経年劣化による排水管のつまりだと考えます。よって通常使用において、故意にティシユ以外のものを流した訳ではないので、貴方には過失わ存在しません。過去にも排水つまりがあったようなので、賃貸人の管理保全義務を怠った事に起因する、排水つまりであると考えます。


業者点検は「修理の必要無し」で脱力…。
引っ込みつかない大家は
「刑事事件で訴える!」
と叫び帰りました。

友人弁護士が
「変人に関わるなよ。契約書も適当で意味ないしこれなら普通の賃貸扱い」
と言ってくれ、もし引っ越す時は難癖防止に来てくれる、と。
保険も示談交渉サービス付等に見直そうと思います。
至急!賃貸トラブル・水漏れ。借地借家法で賠償義務の質問(長文)です。数名... - Yahoo!知恵袋



オーナーがマトモ?でないと、何かあった時に、苦労しそう・・。
まあ、こっちもマトモじゃなかったら対抗できるけど、でも無理だしね。

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