関連する法律
・電気工事士法
・電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)
第二種電気工事士の資格ありということで、電気工事士法はクリア。あとは、電気工事業法の問題だけ。
もちろん、他人の家が、高圧受電の場合は、第二種電気工事士の資格では無理です。高圧受電のマンションとか、高圧受電のコンビニとかは、第二種電気工事士の資格では無理。
電気工事士法
・電気工事の安全(METI/経済産業省)
・よくある質問(Q&A)(PDF形式:185KB)
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電気工事業として登録していません。
今回、お客様の要望をうけ単発で電気工
事を受注することとなりました。登録電気工
事業の登録を受けなければならないので
しょうか。
他の者から依頼を受けた者が、自ら電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続する場合
(工事に対しては有償・無償を問わない)に電気工事業の登録が必要です。
受注が単発であることが確実でない限り、設置する電気工作物の保安確保の観点から、電
気工事業の登録をしてください。
よくある質問(Q&A)(PDF形式:185KB)より引用
・お客様の要望を受けてる → >他人からの依頼
・単発で電気工事を受注 → 受注が単発であることが確実ならOK
今回の件に関係ないけど、9も興味深い。いわゆる町の電気屋さん(家電屋さん)は、電気工事業者の登録が必要なく、販売した家電に関連する電気工事ができるみたい。
電気工事業
・電気工事の安全(METI/経済産業省)
・電気工事業法に関する逐条解説(PDF形式:228KB)
4.第 2 項の「電気工事業」とは、第 1 項の電気工事の施工を反復・継続して行う事業を
いうが、電気工事の施工を反復・継続して行う事業とは次のような場合をいう。他の者
から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場
合をいい、有償・無償の行為を問わない。このため、他の者から依頼を受けないで電気
工事を行う場合(例えば、電気工事士の免状を有する者が、たまたま自宅の電気工事を
行う場合等)や、試験的、一時的に電気工事を行う場合等は含まれないと解釈されてい
る。例えば、ビル管理業者がそのビル管理の必要上当該ビル内の電気工事を自らが反復・
継続して行っている場合であっても、これは電気工事業には該当しないが他の者から依
頼を受けて電気工事を行う部分が含まれればこの限りではないと解釈される。また、他
の業をもつ者がたまたま 1 回限り電気工事を行う場合や、住宅メーカーが、自らがアフ
ターサービスとして一時的に行うコンセントやスイッチの取り替え(造営材に取り付け
てある配線器具の不具合による交換であって、新設や移設、増設を含まない)について
も、電気工事業には該当しないと解釈されるが、当該作業は電気工事士法に基づき電気
工事士が行う必要がある。なお、家電機器販売業者が、軽微な工事をやりながら、電気
工事をたまたま断続して 1、2 件施工するような場合は、電気工事業に該当すると解釈さ
れている。
電気工事業法に関する逐条解説(PDF形式:228KB)より引用
第二種電気工事士の資格のみで他人の家の配線をいじれるか?!
あとは、記事から類推して?
そもそも私が断言したとしても意味がなくて、結局は、私にあれこれ言うより、直接問い合わせて結果を聞いたほうが、正しい答えにたどり着けると思うよ。
・有償・無償は関係ないので、無償アピールは無意味
・業(事業)としてやってないアピールは、微妙というか、無駄な論争に巻き込まれそう
・スポット(1回のみ)アピールは意味があると思う
火災とかが・・
施工内容(工事内容)に過失または重過失があったときは、責任は問われるので、他人の家の配線にかかわるのは、僕はお勧めしないかな?! 100歩譲っても、施工内容を写真に残す程度のことはしておいたほうが良いかも。
メモ
・よくある質問 - 電気工事二法関係 - 愛知県
・電気工事業に関するよくある質問集 [PDFファイル/572KB]
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